新規・複合型サービスについて
新規・複合型サービスについて 2月15日分
2012年度介護保険改定の大きな目玉は、
1、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業」
2.「複合型サービス」
です。どちらも、訪問看護サービスと大いに関係するのですが、本日は、『複合型サービス』について少し述べます。
全国の訪問看護師の方に呼びかけます!!
このブログを見てくださっている方の中に、全国の訪問看護師さんが多数いらっしゃるかと思います。この機会にぜひ、呼びかけます。今度新設される『複合型サービス』は、私たち訪問看護師が主体的に取り組む重要な課題だと思います!
訪問看護は、事務所から利用者さんのお宅を訪問するスタイルでの仕事であり、その1回1回の報酬の積み重ねでした。しかし、念願ともいえる医療ニーズの高い方が地域の中で暮らし続け、ターミナルまで支援できる多機能のサービスを提供できる新たなサービスができるのです。医療ニーズの高い方は、どうしても看護職(診療補助だけではなく、生活支援ができる看護師集団)の力が必要です。
小規模で多機能での看護の力の発揮を期待されるサービスができるのです! 目を見張って取り組んでみてはどうでしょうか。
以下、制度の概要です。詳しく相談したい方は、私のメールにどうぞ!!
複合型サービスの概要
医療ニーズの高い要介護者への支援の充実
◆地域密着サービス 申請・指定は区市町村
◆登録定員・従事者の配置等は、原則小規模多機能型居宅介護に準ずる。
◆設備・施設は、小規模多機能居宅介護・訪問看護の基準に準ずる
◆小規模多機能型居宅介護のサテライトを作ることが可能。
看護職員について
◆看護職員は、2.5名(うち1名は看護師または保健師)が基準
◆訪問(看護)サービスの看護職員による24時間対応体制の確保をしている場合は、高い評価
◆泊まりサービスの看護職員は、夜勤・宿直の配置の限定はしない。必要に応じて
◆訪問看護事業所と一体的な運営をしている場合は、兼務を認める。
2つのタイプが設置されるということになる。
①1枚看板型 『複合型サービス△△』のみ
②2枚看板型 例 『複合型サービス△△』と『訪問看護ステーション△△』
2枚看板型の場合の看護師配置基準は、・・・
訪問看護事業所とは、「訪問看護ステーション」と「訪問看護を実施している医療機関」
◆訪問看護事業所は、複合型サービスと同一敷地内で可能
利用者・対象者
◆利用者は、医療ニーズの低い人でもOK。その割合などの規定はなし。
管理者
◆管理者は、常勤専従
①認知症の利用者に対する3年以上の介護経験を有し研修を』終了したもの
②訪問看護の知識と技能を有する保健師または看護師
医療ケアについて
診療の補助を行えるようにする
条件:医師の指示のもと、訪問看護指示書による指示を受け、報告を行う。
医療保険との兼ね合い
◆介護保険の対象者で、訪問看護は医療保険対象者は、従来どおり医療保険でのサービスとなる。
訪問看護事業所との兼任の場合は、医療保険の算定が可能になるが、そうでない場合は介護保険の包括払いのみ
①厚生労働大臣が定める疾病・状態の人
②がん末期の人
③特別訪問看護指示書が発行されている期間の人
◆医療保険での訪問看護サービスを行う場合は、複合型サービスの基本報酬から減額する。
その他
◆訪問(看護)サービスのみとか単品サービスの利用はありうる。
◆介護保険対象外の人の、複合型サービス利用は別制度で可能になることがある。