訪問看護「看護体制強化加算」算定要件

訪問看護「看護体制強化加算」算定要件       2015年4月5日分

 前回紹介した、訪問看護『看護体制強化加算』。中重度者を一定人数以上対象としていると加算が算定できるというもの。全国の現場に正確な情報が伝わっていない印象があるので、ここで紹介します。

算定要件
① 算定日が属する月の前3月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
② 算定日が属する月の前3月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
③ 算定日の属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)

詳細な説明
◆3つの要件をすべて満たしていること
◆「利用者総数」というのは、事業所の利用者全体(医療保険の対象者も)ではなく、まずは、「介護保険の対象者」。ただし、介護保険対象者全員ではなく、事業所としては、「指定訪問看護事業所」と「指定予防訪問看護事業所」の二つの事業所を一体的に運営していることが多いので、それぞれの対象者が「利用者総数」(分母)となる。
つまり、「要支援者」と「要介護者」それぞれ別な扱いとなり、それぞれの利用者総数が分母となる。
◆「前3月間」とは、算定する前の3か月。たとえば、7月に算定しようとすれば、4・5・6月の実績(予定も含め)を、6月15日までに地方厚生局に届け出ることになる。6月後半については、予定で届け出をし、予定通りではない場合は、その都度、届出をする。
◆3か月ののべ人数ではなく、「実人数」(頭数)
 3か月間で、頭数何人の加算算定者がいたか。
◆「50/100以上」とは、50%以上ではない。四捨五入するということではない。つまり、たとえば要介護総利用者が50人で、緊急時訪問看護加算算定者が24人の場合は、24/50=48/100で、50/100以下なので要件を満たさないことになる。
◆ターミナルケア加算は、過去1年間に1名算定者がいることが要件だが、1年を待たなくて直近で1名算定できていても、その時点で要件を満たすことになる。
◆届け出をすれば、それぞれの対象者(「要介護」「要支援」別々に)全員について算定できる。たとえば、要支援者が4名で、緊急時訪問看護加算と特別管理加算(人工肛門・在宅酸素)を2名が算定していれば、4名とも算定できる。(ターミナルケア加算は要支援の場合要件になっていない)
◆区分支給限度基準額である。
 要注意! 看護小規模多機能型居宅介護の『訪問看護体制強化加算』は、『
  「看護体制強化加算」と「訪問看護体制強化加算」とを間違わないように!
◆台帳管理すること 
 実地指導・監査の対象となる。毎月きちんと管理し、予見を満たさないときには、直ちに届出をし、要件を満たすようになったら、すぐに届出をすること。利用者にはきちんと説明しておくこと。
◆(利用者・家族など)同意を得ることについては、書面での同意ということではなく、口頭での同意でも差支えないが、その旨を記録にしっかりと記載しておくことが重要。

以上のような内容です。