『複合型サービス』訂正 2013年4月15日分
昨年4月からスタートした介護保険の『複合型サービス』。「小規模多機能サービス」と「訪問看護サービス」が合体したもの。地域密着サービスのひとつ。
何度か、ブログでも紹介しているし、講習会・説明会でもたくさん説明させていただいている。
ところが、その説明の中で間違ってお伝えしたものがあるので、ここで訂正させていただく。
<注意>私が間違って解釈していたわけではなく、厚生労働の解釈が変わったというか、詳細に文章がでたところそれまでの厚生労働省の説明と違っていたというものです。
1枚看板の複合型サービス事業所でも医療保険の請求ができる
複合型サービスには、大きく分けて2種類ある。(訪問看護の関わり方)
◆1枚看板型
複合型サービスの看護師2.5人以上が複合型サービスの利用者だけに訪問看護するもの。
◆2枚看板型
人員基準である看護師2.5人は複合型サービスの訪問看護と併設する訪問看護ステーションの訪問看護を兼任する。つまり、複合型サービスに登録している利用者以外にも訪問看護をすることが可能となる。
その時に、【1枚看板型は医療保険の訪問看護をすることができない】と説明してきたのですが、訪問看護ステーションの指定を受けていなくても、“みなし規定”で、訪問看護事業所とみなされて医療保険の請求が可能ということです。
(厚生労働省保険局長 保発0326第7号 平成24年3月26日)
少しずつ開設が進んでいます
まだ3月末の全国の開設状況は把握されていませんが、2月末で全国で35か所の開設だそうです。多くは、小規模多機能サービスから複合型サービスに転換したものですが、3月以降開設の中には、国の補助を受けて新たに建物を建築して開設したところも出てきています。
いくつも見学・視察に伺いましたが、その実施方法はかなり違っていると感じました。
次の機会に詳しくお伝えします。見学先を紹介してくれという依頼も多く、できる限り支援しようと思っています。